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関係法令

労働者派遣については、労働者派遣事業に関する法律(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律」)の他に、たくさんの労働関係法令が関連して定められております。その諸法令中、主な関係法令を次の通りご説明いたします。

詳しくは、厚生労働省のウェブサイト「厚生労働省法令等データベースシステム」(https://www.mhlw.go.jp/hourei/index.html)等にてご確認することができます。

1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律(平成24年10月1日変更)

労働者派遣法は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的としています。

2. 労働基準法

労働基準法は、国民の生存権(憲法第25条1項)を基に、雇用契約に関し労働条件の最低基準(憲法第27条2項、労働基準法第1条2項)を定めたものといえます。このような規定は根本的に経済的弱者である労働者を保護することを目的としています。

3. 労働安全衛生法

労働安全衛生法は、労働基準法から分離独立して、労働災害防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進の措置により、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的として定められています。

4. 労働者災害補償保険法(略称「労災保険法」)

労災保険法は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。

5. 職業安定法

職業安定法は、雇用対策法と相まって公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需給について適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的としています。

6. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(略称「雇用機会均等法」)

雇用機会均等法は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して、妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的としています。

7. 雇用保険法

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。

8. 健康保険法

健康保険法は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。